国民に利巧な行動を
国民に利巧な行動を
社説2 「象徴天皇」を形にした20年(11/11);
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20091110AS1K1000410112009.html
以下私見
社説への回答をいたす。
憲法第一条に記されたとおりである。
平たく、申せば、天皇は、国民の総意によるしか、生きる・存在・地位保全が、出来ないと、記してある。
国事行為が無き時のみの、限られた時間に、自由がある、極めて、窮屈な活き方を、しなければ、為らない。
同じ人間に生を、受けられたが、我侭が、一切に近い程に、言えない・出来ない・制約された、活き方を、差せている、日本国憲法だ。
国民には、公の利益に反しない範囲での、自由・我侭が出来るが、天皇には其れが、極小である・無いに等しい。
したがって、国民一人ひとりは、憲法全文を、確り理解し、此の事の、本質確り・正確に汲み取り、行動しなければ為らない。
現憲法までの、此の日本国は、側近が、為政者が、天皇の言を騙り、政治をしてきた、結果の苦い教訓を、生かした二度と此れを差せない、崇高な憲法である。
2009.11. 11 夢ある地球人 河地 一成(1945.6.6生;〒563-0103東ときわ台9-7-2 ;年金生活・博学・元土木工学者・安倍政権から、日本国主要機関へ同内容で投稿開始現在至)


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